積載車

積載車に必要な免許

公開日: 2026-09-03

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積載車の運転に必要な免許【クラス別一覧】

結論から言うと、1台積積載車(2tクラスベース)の多くは準中型免許以上が必要です。運転できる車の範囲は車両総重量と最大積載量で決まり、現行制度(2017年3月12日以降に取得した免許)では次のように区分されます。

  • 普通免許:車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満まで。積載車でこの枠に収まる車両はごく限られ、1台積積載車は基本的に運転できないと考えるのが安全です
  • 準中型免許:車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満まで。エルフ・キャンター・ダイナなど2tクラスベースの1台積積載車は、車両総重量がおおむね5〜7.5t級に収まる仕様が多く、このクラスが主戦場です
  • 中型免許:車両総重量11t未満・最大積載量6.5t未満まで。増トン仕様の積載車や小型の2台積クラスが該当します
  • 大型免許:車両総重量11t以上。大型セルフローダーや複数台積みのキャリアカーはこの区分です

ただし、積載車は同じ「2tベース」でも架装内容によって車両総重量が異なるため、上記はあくまで一般的な目安です。実際にどの免許で運転できるかは車検証の「車両総重量」「最大積載量」欄で判断してください。制度の最新情報は警察庁や各都道府県の運転免許センターの案内で確認するのが確実です。

免許の取得時期で変わる|2007年・2017年のふたつの境目

積載車の免許問題をややこしくしているのが、「いつ普通免許を取ったか」で運転できる範囲が変わる点です。免許制度は2007年(平成19年)6月2日に中型免許、2017年(平成29年)3月12日に準中型免許が新設され、ふたつの境目ができました。

2007年6月1日以前に取得=8t限定中型

この世代の普通免許は、現在「中型車(8t)に限る」という条件付きの中型免許として扱われます。車両総重量8t未満・最大積載量5t未満まで運転できるため、2tクラスベースの1台積積載車はおおむねカバーできます。

2007年6月2日〜2017年3月11日に取得=5t限定準中型

この期間の普通免許は「準中型車(5t)に限る」という条件付きの準中型免許として扱われ、運転できるのは車両総重量5t未満・最大積載量3t未満まで。車両総重量が5t以上の1台積積載車は運転できないケースが多く、同じ「普通免許で入社した社員」でも積載車に乗れる人・乗れない人が分かれる典型的な世代です。

2017年3月12日以降に取得=現行の普通免許

運転できるのは車両総重量3.5t未満までのため、積載車に乗るにはあらためて準中型以上の免許取得が必要です。

自分がどの扱いに当たるかは、免許証の種類欄と条件欄で確認できます。

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限定解除とステップアップの道筋

「5t限定のせいで自社の積載車に乗れない」という場合でも、免許をゼロから取り直す必要はありません。限定解除という手続きで運転範囲を広げられます。

5t限定準中型→準中型(車両総重量7.5t未満まで)

方法は大きくふたつ。指定自動車教習所で技能教習を受けて技能審査に合格する方法(一般に技能4時限程度)と、運転免許試験場の限定解除審査に直接合格する方法です。学科試験はなく、新規取得に比べて費用・日数の負担は軽めです。解除できれば車両総重量7.5t未満まで運転でき、多くの1台積積載車がカバーされます。

8t限定中型→中型(車両総重量11t未満まで)

同じく教習所での技能教習(一般に5時限程度)または試験場での審査で解除でき、増トン積載車や2台積クラスまで視野に入ります。

ゼロから取得する場合の受験資格

  • 準中型免許:18歳から、普通免許の保有経験がなくても取得可能
  • 中型免許:20歳以上かつ普通免許等の保有2年以上(受験資格特例教習を修了した場合の例外あり)
  • 大型免許:21歳以上かつ保有3年以上(同上)

教習時限数や費用は教習所・時期によって変わるため、詳細は各都道府県の運転免許センターや最寄りの指定教習所で最新の案内を確認してください。

乗れる人が限られる積載車は、売却も選択肢

準中型免許の新設以降、「積載車はあるのに乗れる人がいない」という状況は珍しくなくなりました。2017年3月12日以降に普通免許を取った若手は準中型を取らない限り積載車に乗れず、5t限定世代も限定解除をしないと乗れない。免許の境目が、そのまま社内の稼働の壁になりやすいのです。

ドライバーの退職や世代交代で稼働が落ちた積載車を「いつか使うかもしれない」と置いておくのは得策とはいえません。積載車の価値の中心である油圧・スライド機構は放置で傷みやすく、車検が切れると再販までの段取りも増えます。正常に動くうち・車検が残っているうちに手を打つのが、手取りを伸ばす基本です。

参考までに、車載車(積載車)区分の当社買取基準価格は28〜3,625万円です(2026年6月改定)。年式・走行距離に加え、スライド台やウインチなど架装部分の状態で評価が変わります。

トラック買取王は創業37年、全国無料の出張査定に対応し、査定後の減額はしない方針で運営しています。「免許の都合で乗る人がいなくなった」「限定解除までのつなぎで遊ばせている」といった積載車も、LINEまたはフォームから写真を送るだけで概算査定が可能です。手放すかどうか迷っている段階でも、まず今の価値を把握しておくことをおすすめします。

よくある質問

積載車は普通免許で運転できますか?

2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満までのため、1台積積載車の多くは運転できません。車両総重量7.5t未満まで運転できる準中型免許以上が目安です。実際の可否は車検証の車両総重量・最大積載量で確認してください。

昔取った普通免許でも積載車に乗れますか?

2007年6月1日以前に取得した普通免許は8t限定中型(車両総重量8t未満・最大積載量5t未満)として扱われるため、2tクラスベースの1台積積載車はおおむね運転できます。一方、2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した普通免許は5t限定準中型の扱いとなり、車両総重量5t以上の積載車には限定解除が必要です。

5t限定準中型の限定解除はどうすればできますか?

指定自動車教習所で技能教習を受けて技能審査に合格する方法と、運転免許試験場の限定解除審査に直接合格する方法があります。学科試験はありません。解除後は車両総重量7.5t未満まで運転でき、多くの1台積積載車がカバーされます。手続きや費用の詳細は各都道府県の運転免許センターで確認してください。

増トンの積載車や2台積キャリアカーにはどの免許が必要ですか?

一般的な目安として、車両総重量7.5t以上11t未満なら中型免許、11t以上なら大型免許が必要です。増トン仕様は見た目が標準車と似ていても車両総重量が中型域に入っていることがあるため、車検証の記載で確認するのが確実です。

免許の都合で乗れなくなった積載車は買い取ってもらえますか?

可能です。トラック買取王は全国無料の出張査定に対応しており、稼働を止めている積載車もそのまま査定できます。油圧やスライド機構が正常に動くうち、車検が残っているうちに売却した方が評価は伸びやすいため、乗り手が固定できない場合は早めのご相談をおすすめします。LINEやフォームからの写真査定にも対応しています。

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